例えば、不動産の「分割譲渡」の場合であれば、わかりやすいですね。
ある土地を、いくつかに分割して、別々の売買を行うような場合です。
しかし、無料レポートの著作権の分割譲渡というのは、
このようなものとは、まったく異なります。
著作権も、財産権ですので、分割して処分することができるのですが、
無料レポートの著作権を持っている人から、弊社が著作権丸ごとを購入し、
それをあらかじめ明らかにした人数の人に売却します。
※無料レポートの著作権を持っている人自身が、
分割譲渡契約を行うことは認めていません。
直接的な分割譲渡の場合は、弊社でのコントロールができませんが、
あまりにも多い人に譲渡されてしまうと、効果が激減してしまう恐れがあります。
そこで、トラブル防止上、弊社で買取したものだけを分割譲渡の対象としています。
分割譲渡契約で購入された方は、著作権者として名乗ることが認められます。
この場合に、内容を変えずにタイトルを変えたりすると、
一般の人は、別々のレポートだと錯覚してしまいます。
そこで、無用のトラブルが発生しないように、
分割譲渡によって、著作権者と名乗る権利を得た人は、
もともとの著作物の同一性については、維持する義務があります。
わかりやすく言えば、
著作権の分割譲渡契約では、購入者が著作権者と名乗ることができますので、
各無料レポートスタンドに、無料レポートを登録することができますが、
タイトルや内容については、一切変更することができないということです。
その代り、通常売買に比較すれば、
非常に格安な費用で、「無料レポートの発行者」となることができますので、
多額の費用を出して、メールアドレスリストを購入できないような人でも、
らくらく購入することができます。
この仕組みを上手に利用すれば、
格安で、複数の無料レポートのオーナーとなり、
いっきに、メールアドレスを集めることもできるでしょう。

どのような無料レポートが分割譲渡の対象となっているのか?
また、分割譲渡の対象となっている無料レポートの内容は、どういうものなのか?
これらの情報は秘匿性のある情報ですので、一般公開はしておりません。
会員登録をしていただいた方のみに、情報をご覧いただけるようにしています。